世界のすべての国が保有し、行使する権利を持つ集団的自衛権、国連がその成り立ちの基盤とする集団的自衛権。世界の平和と安全は各国が協力して守ろうという精神にもつながる集団的自衛権。

 

主権国家であれば自明の権利であるこの集団的自衛の権利(あくまで権利であって、義務ではありません)をわが日本だけは「保有はしているが行使はできない」と自縛して、孤立と異端の道を選ぶ。頭だけは一国平和主義の洞窟につっこんで、胴体や尻は結局はアメリカその他との「集団自衛」に安全をゆだねている。

 

麻生太郎首相も長い政治家としての活動のなかで、上記と同じ国際的な常識論は何度も主張してきた記録があります。それなのに首相になったとたん、別人のようになって、集団的自衛権の問題からは顔をそむけてきました。政治家としての良心を問いたい態度です。

 

その麻生首相もやっとまともな方向に動き出したのか。

そんなことを思わせる報道が本日の産経新聞に載りました。

以下にその記事をコピーして、議論や思考のカテとしたいと思います。

 

この記事が伝えるように、もう変更の基盤は整っているのです。残るは首相の政治的な決断だけです。

 

集団的自衛権行使 解釈変更 首相、本格検討へ


 

 麻生太郎首相は23日、安倍晋三首相(当時)の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)で座長を務めた柳井俊二元駐米大使と首相官邸で会談し、集団的自衛権の行使を違憲とする現行の政府解釈について意見を聞いた。
 北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射や、海上自衛隊による海賊対策の本格化を受け、集団的自衛権を行使できるように解釈変更が必要な状況が差し迫っていると判断したとみられる。
 首相が解釈変更に踏み切れば、日米同盟の強化や国際貢献に向け、大きな一歩を踏み出すことになる。

 会談には、柳沢協二官房副長官補(安全保障担当)も同席した。

 

 柳井氏は安保法制懇の議論の経緯をたどりながら、解釈変更が喫緊のテーマであることを説明したという。

 

 会談後、首相は記者団に対して、「安保法制懇の話がそのままになっているので話を聞いた。長い文章なので勉強しなければならないと思っている」と解釈変更に前向きな姿勢を示した。

 

 再議論の必要性については、安保法制懇が平成20年6月に報告書を福田康夫首相(当時)に提出していることを踏まえ、「きちんとした答えは作られており、内容もまとまったものがある」と述べた。

 

 安保法制懇の報告書は、(1)公海における米軍艦艇の防護(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃(3)国際的な平和活動における武器使用(4)国連平和維持活動(PKO)での他国部隊の後方支援-の4類型について、集団的自衛権の行使を認めるなど政府解釈を変更すれば、現憲法のまま実施できると結論づけた。

 

 しかし、福田首相(当時)は記者団に「(解釈を)変える話などしたことはない。報告は終わったわけだから完結した」と語り、解釈変更を否定。安保法制懇の報告書は封印されたままとなっていた。

 

 一方、麻生首相は首相就任直後の20年9月26日、米ニューヨークで「基本的に解釈を変えるべきものだと言ってきた。大事な問題だ」と述べ、いったんは解釈変更に前向きな考えを表明したが、10月3日の参院本会議では「解釈について十分な議論が行われるべきだ」と答弁し、早急な変更には慎重な姿勢を示していた。

 

 現行の集団的自衛権に関する政府解釈は、昭和47年10月の田中角栄内閣で「わが国は集団的自衛権を有しているとしても国権の発動としてこれを行使することは許されない」という政府見解で示された。

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【用語解説】集団的自衛権

 同盟国など密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていなくても、自国への攻撃だとみなして実力で阻止する権利。国連憲章51条で、主権国家の「固有の権利」と規定され、国際法上の権利として広く認められている。