アメリカの機関が発表した中国の人権弾圧の状況です。

 

 

日本ビジネスプレス「国際激流と日本」からです。

 

原文へのリンクは以下です。

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38987

 

国際激流と日本

中国共産党が人権を弾圧する19分野米国が精査した中国の反国際的行為

 

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 ・中国当局は、自国の経済に関しても政府や党に均衡を欠くほど大きな役割を果たさせている。その方法は国有企業への不公正な補助金供与、投資や雇用 で中国企業が不当に有利になるような民間介入などであり、いずれも世界貿易機関(WTO)の規則に違反している。中国当局はまた人民元の対ドルレートを不 当に低く保つ一方、外国の知的所有権の大規模な盗用を続けている。

 

 以上、要するに同報告は、中国の指導部が習近平体制に代わっても、改革・開放・民主化どころか、独裁統治の抑圧・弾圧がむしろ激しくなってきたと断じているのである。

19分野での抑圧・弾圧の実態

 そしてその悪化の傾向を実証する具体例などを19の分野に分けて詳しく報告していた。

 

 その概略を以下に紹介しよう。

 

(1)表現の自由

 中国国民がインターネットを利用して、政府についての情報を共有し、政府への抗議を述べることが多くなったのに対し、当局はその自由を抑圧する不 透明な措置を強めた。ネット利用者の実名登録の義務づけを強め、検閲を広めて、国際規範の違反を激しくした。政府の女性再教育労働センターの運営や北朝鮮 政策を批判的に報じた中国人ジャーナリストたちが逮捕された。

 

(2)労働者の権利

 中国当局は依然、労働者の自由な結束や独立労組の結成を許していない。特に地方から都市部へと移動した移民労働者の労働契約がなく、年金や医療サービスも決定的に欠けている。一方、成長率の高い電子関連企業では未成年労働者の雇用が多くなってきた。

 

(3)刑事訴訟手続き

 中国当局は2013年1月に既存の刑事訴訟法を改正したが、なお任意の拘束や拷問が絶えていない。許志永や陳克貴(盲目の人権活動家の陳光誠の甥)への弾圧は、単に政治的活動だけを理由とする拘束がいまなお続いていることの実証である。

 

(4)宗教の自由

 中国の憲法は「通常の宗教活動の範囲内に留まる」という表現で国民の宗教の自由を制限し、仏教、カトリック、道教、イスラム教、プロテスタントの 5つだけしか活動を認めていない。しかもその5宗教は国家が管理し、各宗教の指導者たちはみな政府への登録を義務づけられる。中国当局はカトリック教会内 の人事にまで干渉している。これらの行動は世界人権宣言に違反する。

(つづく)

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